厚生年金と離婚に付いて
離婚弁護士をしている人であれば、誰でも知っている事なのですが、平成20年の4月以降は、専業主婦を対象とした法律も出来まして、結婚してから離婚するまでの期間分の厚生年金を、無条件で2分の1が与えられる事になりました。
確かに、専業主婦をしていた方というのは、今まで家庭の仕事をしていたわけですから、社会での経歴が少ないことが理由となり、働き口が極めて少ないのも現状です。
それを考えると2分の1を与えても良いのかもしれないと考えられています。
いまの弁護士事務所に働き始めてから10年近く立ちますが、入社した当時は、自分が予想していたよりも離婚に付いて悩まれている方が多い事に驚きました。
20代の若造でしたので、結婚もした事がなく「愛している人と結婚するのに別れる理由が分からない」と言っていましたが、私も結婚してみたことで離婚したいと思う人の気持ちも少しは分かりました。
しかし、本当に離婚しようとは思いませんし、辛い時期もあるかもしれませんが、その苦境を乗り越えてこそ、本物の夫婦になれるのだと信じています。
2011年05月13日 |
カテゴリ:離婚